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2024/11/26 00:42 |
公職選挙法
時間ギリギリに投票に行ってきました。

それにつけても、以前から思っていたことですが公職選挙法の不思議なところはどうも候補者のための公平ばかり気にして選挙民がよりよい候補を選ぶための情報の広がりを押さえる方向にばかり機能していることです。たとえばインターネット規制とかも長らく外れなかったこと(今でも非常にキツイ規制があるので具体的かつオープンな議論は阻害される。)や、戸別訪問禁止やらです。マニフェストのような情報ひとつ出すにもお伺いを立てなければならない始末。いったい誰のための法なのかと思います。

結果、現状ではオフィシャルな情報は唯一ポスターと公報となるわけですが、ポスターは顔写真がメインで実質的な情報はなく、それなりにまとまった情報というと公報しかないわけです。ところが公職選挙法の規定では公報は国政選挙と政令指定都市の選挙でしか発行しなくていいことになっているので、たとえば福岡市の場合今回の選挙では県知事、県議、市議を選ぶわけですが、県議だけ公報がなく、県議については何のオフィシャル情報もないまま投票所に行かねばならなくなります。そうなると情報は投票所の記入のためのブースの名前だけ。こういう状況では右翼の街宣車並みに迷惑な大音量のスピーカーを備えた選挙カーで名前だけバカみたいに連呼する候補が跡を絶たないのも当然のような気はします。あの宣伝は名前を売るというだけで理性に基づく選択に必要な情報はまったくないわけで、やってる候補者の知性が疑われ評価が下がるだけなのじゃないかと思うわけですが、公職選挙法の不毛な規制の結果としてああいう行為が選挙活動の中心になってしまっているのは実に不幸な話です。

ちなみに、条文を見る限りでは別に発行対象とされる国政選挙と政令指定都市の選挙以外の選挙について発行を禁止する規定ではないようなので選挙管理委員会が自主的に発行してくれてもいいのではないかとも思います。投票率UPのためのあまり役立つとも思えない広報にお金を裂くより公報発行のほうが直接的に意味があるのではないかと思いますが…。
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2007/04/08 20:22 | Comments(0) | TrackBack() | 空論

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